保育所分園の設置運営について

○保育所分園の設置運営について
(平成一〇年四月九日)
(児発第三〇二号)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生省児童家庭局長通知)
保育行政の推進については、かねてより特段のご配慮を煩わしているところであるが、今般、都市部等における待機児童の解消や過疎地域等における入所児童の減少等に対応するため、別紙のとおり「保育所分園設置運営要綱」を定めたので、その適正かつ円滑な運営を図られたく通知する。
なお、分園における処遇水準の確保を図る観点から、当面モデル的に実施することとしており、分園を設置しようとする場合は、あらかじめ当省に協議し、承認を受けられたい。
別紙
保育所分園設置運営要綱
一 目的
保育所分園は、児童福祉法(昭和二二年法律第一六四号)の規定に基づく保育所に分園を設置することにより、認可保育所の設置が困難な地域における保育の実施を図ることを目的とする。
二 設置経営主体
分園の設置及び経営主体は、本体となる保育所(以下、「中心保育所」という。)を設置経営する地方公共団体、社会福祉法人等とする。
なお、社会福祉法人等の新設法人が分園を設置することは認められない。
また、中心保育所一につき、当面、分園は二か所まで設置することができるものとする。
三 定員規模
一分園の規模は三〇人未満とする。
四 職員
中心保育所と分園のいずれもが、児童福祉最低基準第三三条に規定する職員を配置することとするが、嘱託医及び調理員については、中心保育所に配置されていることから分園には置かないことができることとする。分園においても入所児童の安全を確保する観点から常時二名以上の保育士を配置することとする。
五 管理・運営
分園の管理・運営は、中心保育所の所長のもとに中心保育所と一体的に施設運営が行われるものとし、中心保育所と分園との距離については、通常の交通手段により、三〇分以内の距離を目安とする。
六 構造及び設備
構造及び設備は、中心保育所と分園のいずれもが、児童福祉施設最低基準を満たしていることとするが、調理室及び医務室については中心保育所にあることから設けないことができることとする。なお、この場合であっても、必要な医薬品を備えていること。
七 費用の支弁及び費用徴収
分園にかかる費用の支弁及び徴収については、中心保育所と分園を合算した定員区分を適用し、「児童福祉法による保育所措置費国庫負担金について(昭和五一年四月一六日厚生省発児第五九号の二)」の第三及び第四により行うものとする。
八 施設整備
分園の施設整備及び設備整備については、「社会福祉施設等施設整備費及び設備整備費の国庫負担(補助)について(平成三年一一月二五日厚生省社第四〇九号)」による保育所の基準により行うものとする。
九 土地及び建物の取扱い
分園の土地及び建物については、設置主体が所有権を有していることを原則とするが、次の要件を満たす場合には、貸与を受けたもので差し支えないものとする。
(一) 継続的かつ安定的に事業が実施できる程度の期間について、その地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記しなければならないこと。
ただし、事業実施に合わせ、登記を行うことができない特別の事情がある場合において、分園における事業運営が困難となった場合に中心保育所において保育を行うことができることなど適切な対応がとられている場合はこの限りでない。
(二) 賃貸料が適正な額であり、その賃貸料を支払い得る確実な財源があること。



管理人:KAKU  更新日:2002/12/01

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