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○保育所への入所の円滑化について
(平成一〇年二月一三日)
(児発第七三号)
(各都道府県知事・指定都市市長・中核市長あて厚生省児童家庭局長通知)
夫婦共働き家庭の一般化や家庭と地域の子育て機能の低下等が進行する中で、都市部を中心にして乳児等の待機児童が非常に多い状況にあり、こうした待機児童の解消が大きな課題となっている。
保育所への入所については、これまでも年度途中において認可上の定員を超えて保育所へ入所させることができることとしていたが、こうした待機児童の状況に鑑み、入所の一層の円滑化を図るため、別紙のとおり「保育所への入所円滑化対策実施要綱」を定め、平成一〇年四月一日から実施することとしたので、その適正かつ円滑な実施を期されたい。
なお、これに伴い、昭和五七年八月二四日児発第七一四号「保育所への年度途中における入所について」及び平成四年三月五日児発第一六九号「育児休業に伴う保育所への年度の途中での円滑な受入れ等について」は平成一〇年三月三一日限りをもって廃止することとした。
〔別紙〕
保育所への入所円滑化対策実施要綱
一 目的
保育所における保育の実施は、定員の範囲内で行うこととされているが、年度の途中で保育の実施が必要となった児童が発生した場合、受け入れ体制のある保育所において定員を超えて保育の実施を行うことができることとするとともに、待機の状況等にある市町村においては、当分の間、年度当初についても同様に保育の実施を行うことができることとし、保育所への入所の円滑化を図ることを目的とする。
二 対象保育所
施設の設備又は職員数が定員を超えて保育の実施が行われた児童を含めた入所児童数に照らし、児童福祉施設最低基準(昭和二三年一二月二九日厚生省令第六三号)及びその他の関係通達に定める基準を満たし得る保育所であること。
三 経費
本制度の対象児童にかかる費用の支弁及び徴収については、当該保育所の定員内の児童の例により行うものとすること。
○保育所への入所の円滑化について
(平成一〇年二月一三日)
(児福第三号)
(各都道府県民生主管部(局)長・指定都市民生主管部(局)長・中核市民生主管部(局)長あて厚生省児童家庭局保育課長通知)
標記について、本日別途厚生省児童家庭局長から通知されたところであるが、その取扱いについては、左記の事項に留意されたい。
記
一 保育所への入所円滑化対策について
市町村長が実施要綱に基づき定員を超えて保育の実施を行うことのできる児童数等については、以下の通りとする。ただし、定員を超えている状況が恒常的に亘る場合には、定員の見直し等に積極的に取り組むこと。
(一) 原則として、市町村において待機の状況がある場合に、当分の間、年度当初において定員を超えて保育の実施を行うことができるものである。ただし、こうした保育の実施を行うことのできる児童数は、概ね認可定員に一五%を乗じて得た員数の範囲内とする。
(二) 年度の途中において定員を超えて保育の実施を行うことのできる児童数は、原則として概ね認可定員に二五%を乗じて得た員数の範囲内とする。
ただし、保護者が産後休暇及び育児休業終了後に就業するに際し、
ア 休業開始前既に保育所に入所していた児童を当該保育所に入所させる場合
イ 新たに養育することとなった児童を休業開始前既に保育所に入所させていた児童と同一の保育所に入所させる場合
には、認可定員の二五%を乗じて得た員数を超えても差し支えないこと。
なお、アの場合に当たっては、例えば同一年度に再入所するような場合に徴収金関係書類の省略や申込書類等の簡素化を図るなど、利用者の負担軽減に資するよう申込手続をできる限り簡素化するよう指導されたい。
また、前年度に本制度を適用したことにより、年度の当初において定員を超えている場合は、まず定員の見直しに取り組むべきものであるが、見直しが困難である場合には、(一)にかかわらず、引き続き保育の実施を行うことができるものとすること。
(三) 都道府県知事・指定都市市長・中核市市長は、該当施設について指導監査等を通じ児童福祉施設最低基準(昭和二三年一二月二九日厚生省令第六三号)及びその他の関係通知に定める基準の遵守状況の把握に留意すること。
二 私的契約児の入所について
私的契約児については、定員に空きがある場合に、既に入所している児童の保育に支障を生じない範囲で入所させることは差し支えないものであること。
三 その他
(一) 本制度の趣旨は、待機児童の状況に鑑み、保育所への入所の一層の円滑化を図ることを目的としており、例えば、意図的に、定員を減員して定員区分を変更しながら、本制度により定員を超えて児童を入所させるなどないよう十分留意すること。
(二) 本制度の運用にあたり、実施要綱により難い場合等があるときには随時当省に協議されたいこと。
(三) 本通知は、平成一一年四月一日から適用するものであるが、平成一一年四月一日以降に入所する児童について、本年度中に入所を承諾する場合に、本通知に従い、定員を超えて保育の実施を行っても差し支えないものであること。
(四) 昭和五七年八月二四日児福第二二号「保育所への年度途中における入所について」及び平成四年三月五日児福第六号「育児休業に伴う保育所への年度の途中での円滑な受入れ等について」は、廃止する。
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| 管理人:KAKU 更新日:2002/12/01 |