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○保育所における短時間勤務の保母の導入について
(平成一〇年二月一八日)
(児発第八五号)
(各都道府県知事・指定都市市長・中核市市長あて厚生省児童家庭局長通知)
児童福祉施設最低基準(昭和二三年厚生省令第六三号。以下「最低基準」という。)で規定されている定数上の保母の取扱いについては、従来常勤の保母をもって充てるよう指導してきたが、利用者の保育需要が多様化する中で、こうした需要に柔軟に対応できるよう、左記の事項に留意の上、新たに短時間勤務の保母を充てても差し支えないものとし、平成一〇年四月一日から適用することとしたので、その適正かつ円滑な実施を期されたい。
記
一 最低基準における定数上の保母の取扱い
保育の基本は乳幼児が健康、安全で情緒の安定した生活ができる環境の中で、健全な心身の発達を図ることであり、また、保育所の利用が一般化する中で従来にもまして保母の関わりは重要であるばかりでなく、保護者との連携を十分に図るためにも、今後とも最低基準上の保母定数は、子どもを長時間にわたって保育できる常勤の保母をもって確保することが原則であり、望ましいこと。しかしながら、保育所本来の事業の円滑な運営を阻害せず、保育時間や保育児童数の変化に柔軟に対応すること等により、入所児童の処遇水準の確保が図られる場合で、次の条件の全てを満たす場合には、最低基準上の定数の一部に短時間勤務(一日六時間未満又は月二〇日未満勤務)の保母を充てても差し支えないものであること。
(一) 常勤の保母の総数が、最低基準上の定数の八割以上であること。
(二) 組やグループを編成している保育所にあっては、常勤の保母が各組や各グループに一名以上配置されていること。
(三) 常勤の保母に代えて短時間勤務の保母を充てる場合の勤務時間数が、常勤の保母を充てる場合の勤務時間数を上回ること。
二 留意すべき事項
短時間勤務の保母を導入する保育所にあっては、職員間の連携を十分図るとともに、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七六号)や雇用保険法(昭和四九年法律第一一六号)等の労働関係法規を遵守し、不安定な雇用形態や低処遇の保母が生ずることのないよう留意すること。
三 実施期日等
本通知は、平成一〇年四月一日から適用するものである。なお、児童福祉法施行令等の一部を改正する政令(平成一〇年政令第二四号)の保母の名称変更に関する規定の施行後にあっては、本通知のうち「保母」を「保育士」に改めるものとする。
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| 管理人:KAKU 更新日:2002/12/01 |