保育所入所手続き等に関する運用改善等について

○保育所入所手続き等に関する運用改善等について
(平成八年三月二七日)
(児発第二七五号)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生省児童家庭局長通知)
保育所制度の運用については、利用者、保育関係者等からの要望をも踏まえ、時間延長型保育、一時的保育等の実施方法、補助要件等について、改善・規制緩和を図ったところである(平成六年八月三一日児保第四号、平成七年三月一五日児保第六号、平成七年四月二五日児発第四四五号、平成七年六月一六日児発第五九九号、平成七年六月一六日児保第一五号及び平成七年六月二七日児保第一六号)。
保育所入所手続き等に関しては、地域の実情に合わせて実施されてきていると考えているが、今後さらに、左記の配慮事項及び規制緩和事項に留意しつつ、制度の弾力的な運用を図られたく、貴管下市区町村及び保育所に対して周知するとともに、現下の多様な保育ニーズに応えた利用しやすい保育所となるよう特段の指導を願いたい。
また、左記の事項を含め、市区町村及び保育所において講じる利用者の利便に資する措置については、広報等により利用者に周知するよう併せて指導願いたい。
1 入所申込時期
就労形態が多様化していることにかんがみ、画一的な受付締切時期や入所時期を設定することのないようにすること。
特に、育児休業を取得し、職場に復帰する事例が増加していることにかんがみ、育児休業に入る前や出産前に入所時期を決定することを含め、入所時期より遡って早い時期に入所時期を利用者に教示できるようにすること。なお、年度途中の入所を受け入れる保育所の側にとっても年度が始まる前にその年度の入所予定者が決まっている方が保母の配置計画等が立てやすいことにもかんがみ、市区町村の保育担当部局と母子保健担当部局が連携し、妊娠データを基に年度途中の入所希望を積極的に把握するような工夫を講じることも一法である。
さらに、入所時期を月の初日に限ることなく、利用者の入所希望時期に応じて月途中の入所ができるようにすること。これに対応し、月途中の入退所に係る運営費の国庫負担については、平成八年度から日割方式を導入する。
2 年度途中の定員超過入所
保育所への保育の実施を定員を超えて行うことについては、母親の産休期間の満了等の理由により年度の途中で緊急に保育の実施が必要となった児童に限り、これを認めてきたところであるが、就労形態等が多様化してきていることにかんがみ、当該理由を問わず、年度途中に定員を超えて保育の実施を行っても差し支えないこととする。
このため、次の関係通知の改正を行う。
昭和五七年八月二四日児発第七一四号「保育所への年度途中における入所について」及び(別紙)「保育所への年度途中入所円滑化対策実施要綱」の1中「緊急に」及び「緊急」を削る。
同(別紙)の2を削り、3を2とし、4を3とする。
3 登所等の方法
保育所への登所や保育所からの降所に際し、保育所が保有するバス等を利用することについては、認めない指導をしてきたところであるが、保育所の設置場所等の地域状況を勘案して、このような方法を用いても差し支えないこととする。
この場合において、バス等の設置・運行に係る経費は、利用する児童の保護者から実費を徴収することを原則とする。



管理人:KAKU  更新日:2002/12/01

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