最低基準と規制緩和の歴史

 認可保育所の最低基準と規制緩和の歴史について、可能な範囲でまとめてみました。
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解説:国の進める保育に関する規制改革

最低基準の向上
規制緩和
その他(審議会の答申など)
年月日 できごと 内容
1947.12.12. 児童福祉法(法律第164)公布(1948年度より施行)
1948.12.29.
職員配置は2歳未満10:1と2歳以上30:1の2区分
1962 中央福祉審議会答申 (3歳未満児6人、3歳児20人、4歳以上30人)を答申
1964 最低基準一部改正 2歳未満、2歳児、3歳以上の3区分に
1965 最低基準一部改正 3歳未満児8:1、3歳以上児30:1の2区分に
1966 中央福祉審議会答申 「児童福祉施設の推進に関する意見」「最低基準の改定」について答申
1967 最低基準一部改定
1968 中央福祉審議会答申 「当面推進すべき児童福祉対策に関する意見具申」(保育所における乳児保育対策)(0歳児3:1を答申)
1969 最低基準一部改定 3歳未満児6:1、3歳児20:1、4歳以上児30:1
1973 最低基準一部改定 調理員が職員配置に加わる
1977 乳児指定保育所制度創設 ・0歳児を3人以上保育している
・0歳児一人あたりの面積5u
という条件を満たせば、職員配置が3:1にする補助制度(9人以上0歳児がいれば看護婦または保健婦を配置)
※これ以降厚生省の指導基準として定着
1979 最低基準一部改定 施設設備の共用化について児童福祉施設のみから社会福祉施設へ対象が拡大
1980 休養保母制度創設 休養保母を1名づつ配置(ローテーションの谷間を埋める要員)
1987 最低基準一部改正 施設長、職員の要件などの記述を簡素化
1993 厚生省「保育問題検討会」設置 厚生省は措置制度を見直し、年収500万円以上の家庭は直接入所制度を提案
1994 保育問題検討会報告書提出 異例の両論併記(現行の措置制度維持拡充と直接入所制度)(>>直接入所方式導入を厚生省は断念)
1994. エンゼルプラン策定緊急保育対策5ヵ年事業策定 「産休、育休明け入所対策モデル事業」「低年齢児保育促進事業」「開所時間延長促進事業」「一時保育事業」など
1996.3.27. 「保育所入所手続き等に関する運用改善等について」(児発第二七五号) 「保育所への保育の実施を定員を超えて行うことについては、母親の産休期間の満了等の理由により年度の途中で緊急に保育の実施が必要となった児童に限り、これを認めてきたところであるが、就労形態等が多様化してきていることにかんがみ、当該理由を問わず、年度途中に定員を超えて保育の実施を行っても差し支えないこととする。」
1997.6. 児童福祉法改正
(1998.4.施行)
・措置制度から利用選択方式に
・コストに応じた保育料に
・自治体による情報提供が義務付けられる
1998.2.13. 「保育所への入所の円滑化」(児発第七三号) 「市町村において待機児の状況がある場合に、当分の間」最低基準を下回らないことを条件に年度当初においては認可定員の15%年度途中においては25%まで入所ができるよう入所定員の弾力化を実施(2001.3.にさらに25%枠を撤廃)
1998.2.18. 「保育所における短時間勤務の保母導入について」(児発第八五号) 「最低基準上の定数の一部に短時間勤務(一日六時間未満又は月二十日未満勤務)の保母を当てても差し支えない」「常勤の保母の総数が、最低基準の定数の八割以上」と最低基準の運用を通知で変更(さらに2001.3.に年度途中の入所について短時間保育士での対応を許可)
1998.2.18. 「保育所における調理業務の委託について」(児発第八六号) 「保育所本来の事業の円滑な運営を阻害しない限りにおいて〜、調理業務の委託を認める」「施設内の調理室を使用して調理させる」
1998.3.10.
(文初幼第四七六号・児発第一三〇号)
「幼稚園及び保育所について、保育上支障のない限り、その施設及び設備について相互に共用することができる。」
「(基準面積と職員の数については)それぞれ幼稚園設置基準、児童福祉施設最低基準により算定するものとする。」
1998.4.1. 児童福祉施設最低基準の一部改正 ・0歳児と保育士の配置が3:1に変更される
乳児指定保育所制度は廃止(0歳児保育室面積は実質的に5uから3.3uに引き下げ)
・「調理業務のすべてを委託する施設にあっては調理員を置かないことができる」
1998.4.9 ・本園から30分以内であれば分園を設置することができる
・本園との一体的な運営をするため、分園には嘱託医、調理員は置かないでもいい
2000 新エンゼルプラン策定  エンゼルプランの5年間の目標に対する実績は
・低年齢児枠拡大    94%
・延長保育         73%
・病後児保育       22%
・学童クラブ        93%
・地域子育てセンター  33%
・一時保育         23%
・多機能保育所      93% でした。
 新エンゼルプランではファミリーサポートセンターなどの普及を目標にしました
2000.3.30. 「保育所の設置認可等について」(児発第二九五号) 一定の条件のもと、企業やNPO、個人が認可園を運営できることになった(それまでは原則として公立か社会福祉法人のみ)
「保育所運営費の経理等について」(児発第二九九号) 一定の条件のもと、保育所運営費の一部を人件費積立預金、修繕積立預金、備品等購入積立預金にすることが可能になった(それまでは運営費は単年度内で児童の待遇に関することで使用することが原則だった)
「不動産の貸与を受けて設置する保育所の認可について」(児発第二九七号) 「建物の賃貸借期間が賃貸借契約において一〇年以上とされている場合」「一年間の賃借料に相当する額と一千万円を保有していること」などを条件に賃貸借契約での認可園運営が可能になった(それまでは公有地などの借地のみが認められていた)
2000.8.11. 「児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令」(厚生省令第112号) 保護者からの苦情を受け付ける窓口の設置が義務付けられました
2000.12. 政府・行政改革推進本部規制改革委員会「規制改革についての見解」を決定
「規制改革3ヵ年計画」3/30に閣議決定
・PFI契約による民間委託の推進
・短時間勤務保育士枠の拡大
・直接入所方式導入の検討
・バウチャー方式(利用料の直接補助方式)導入の検討
・第三者評価制度の検討
・夜間保育、休日保育の推進
などを提言
2001.3.30.

「待機児童解消に向けた児童福祉施設最低基準に係る留意事項等について」(雇児保第11号)

・屋外遊戯場に代わるべき公園、広場、寺社境内等が近隣にあれば、必ずしも保育所と隣接する必要はない
・年度後半においては「定員の125%まで受け入れられる」という入所定員の弾力化の枠を撤廃(最低基準の範囲内ならば何人でも受け入れる)

「保育所における短時間勤務の保育士の導入について」の一部改正について(雇児発第218号)

「年度途中の児童の入退所に伴い最低基準上定数増となる保育士については、短時間勤務の保育士であっても差し支えない。」
2001.6.19. 「男女共同参画会議(仕事と子育ての両立支援策に関する専門調査会)」の答申
「仕事と子育ての両立支援策の方針について」7/7閣議決定
○「待機児童ゼロ作戦−最小のコストで最良・最大のサービスを−」
・潜在を含めた待機児童を解消するため、待機児童の多い都市を中心に、平成14年度中に5万人、さらに平成16年度までに10万人、計15万人の受け入れ児童数の増大を図る。施設の運営は民間を極力活用し、最小コストでの実現を図る。
・新設保育所については、学校の空き教室等の既存の公的施設や民間施設を活用して社会福祉法人、企業、NPO等をはじめ民営で行うことを基本とする。
・定員の弾力化や設置基準の緩和を行う
・現在17%の公営保育所における延長保育の民営なみ(62%)の実施をめざし、一時保育、休日保育等多様なサービスの実施の倍増以上をめざす。
・i−子育てネット等を活用し、提供される保育サービスに関する内容・第三者評価や各種子育て支援情報をユーザーの立場に立った、わかりやすい形で情報提供する。
2001.7.24. 総合規制改革会議
「重点6分野に関する中間とりまとめ」
・国の設置基準等に、地方公共団体が合理的でない基準を上乗せすることのないよう、既に実施された規制緩和措置については、地方公共団体に対し、早期かつ逐次、周知徹底を図るべきである。
・当該民間企業が効率的な経営の結果として得た剰余金の使用に関し、積立金の扱いを見直すなど会計処理の柔軟化を進めるべきである。
・一定の基準を満たす認可外保育所については、法律上、明確な位置付けを与え、これらに対する指導監督制度(例えば、横浜保育室等)を導入するとともに、これらの認可外保育所に対する施設整備費補助について直ちに検討するとともに、長期的には認可保育所も含めた利用者への直接補助について検討するべきである。
・現行法令を適切に運用し、経営主体にかかわらず、保育所の情報公開義務を適切に果たさせるべきである。また、第三者評価を促進する仕組みを整備するべきである。
・保育所と幼稚園等の教育施設とが施設の共用化(文部省・厚生省による平成10年の指針)を促進し、運営や施設利用の面で一層連携を深める必要がある。
○児童福祉施設最低基準(昭和二十三年十二月二十九日)(厚生省令第六十三号)の抜粋
最低基準の向上
第三条 都道府県知事は、その管理に属する法第八条第四項に規定する都道府県児童福祉審議会(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十二条第一項の規定により同法第六条第二項に規定する地方社会福祉審議会(以下この項において「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事項を調査審議させる都道府県にあつては、地方社会福祉審議会)の意見を聴き、その監督に属する児童福祉施設に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。
4 厚生労働大臣は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。
第四条 児童福祉施設は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。
2 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている児童福祉施設においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。
保育室などの面積
二 乳児室の面積は、乳児又は前号の幼児一人につき一・六五平方メートル以上であること。
三 ほふく室の面積は、乳児又は第一号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。
五 満二歳以上の幼児を入所させる保育所には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(保育所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。以下同じ。)、調理室及び便所を設けること。
六 保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児一人につき一・九八平方メートル以上屋外遊戯場の面積は、前号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。
職員配置
第三十三条 保育所には、保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあつては、調理員を置かないことができる。
2 保育士の数は、乳児おおむね三人につき一人以上満一歳以上満三歳に満たない幼児おおむね六人につき一人以上満三歳以上満四歳に満たない幼児おおむね二十人につき一人以上満四歳以上の幼児おおむね三十人につき一人以上とする。ただし、保育所一につき二人を下ることはできない。
※この職員配置について、文書での明確な定義がされているかは不明ですが、「最低基準は、憲法25条の健康で文化的な最低限度の生活基準だから、定員の弾力化で定員以上に児童数を受け入れたとしても、最低基準は常時(開所時間11時間どの時点を(0歳児3:1を答申)とっても)上回っていなければならない」と厚生労働省は解釈しているとのことです。



管理人:KAKU  更新日:2002/12/01

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